大沼商会ブログ

【リフォーム詐欺】訪問販売業者「棟板金が浮いている…」

目次
  • 1.はじめに
  • 2.リフォーム詐欺の現状
  • 3.まずは現状確認をしましょう
  • 4.不安なら相談しましょう
  • 5.さいごに

1.はじめに

ある日、業者が訪問してきて「近くで工事をしていて棟板金が浮いているのが見えたので」、「電気工事で電柱に登っていて壊れているように見えたので」などと、棟板金の故障を指摘されたことありませんか。
急な訪問販売を怪しく思い、「嘘をついているのではないか。」と勘ぐってこの記事を読まれているのではないでしょうか。

「棟板金」は屋根の面と面が山折りで交わる部分に設置する板金です。雨は空から降るので屋根は上から下に水が流れるように施工していきます。屋根は面ごとに施工するので屋根の継ぎ目はどうしても塞ぐ板金等の役物を使用することになります。1枚の板金で作られた棟板金は上から降ってきた雨をどちらかの面に流す大事な役割がありますが、一方で弱点は風です。風は横から吹いてきます。横から吹いてきた風は屋根に当たり屋根を登っていきます。屋根の本体は重ねて施工されているので上の屋根材が守ってくれますが棟板金は一番上にいるので止めている釘で支えるしかありません。釘や釘を止めている貫き板も経年劣化をするので、強風を気に釘が抜けたりする恐れはあります。
火のない所に煙は立たないとは言いますが、実際に棟板金が外れかけているケースは少なくないです。

大事なのは、実際に外れていることを指摘してきた業者が優良か悪徳かです。

事実を伝えるだけで契約の可能性が高いのは目に見えているので、優良でも悪徳でも壊れている屋根は営業対象になって当然です。
悪徳業者でもこの時点では事実を伝えることにデメリットが無いので基本的には事実述べていることが多いです。
そのため訪問の営業中では優良か悪徳かの判断は不可能です。悪徳と思って構えましょう。

2.リフォーム詐欺の現状

国民生活センターに寄せられる相談件数は屋根工事だけで年間7,000件以上にも上る。
[国民生活センター:消費者生活相談データベース]

弊社にも国民生活センターと同様に様々なケースの相談が寄せられているが、高齢者層は大きな工事を望まない傾向が強いため、大きなトラブルに発展しないことが多い。一方で今後の生活を考える中年層は一度大きな工事をして安心して暮らしたいという気持ちから契約をしてしまった。というケースもあります。
高齢者層が住む築50年の工務店で建てた注文住宅と、中年層が住む築30年の大手ハウスメーカーの建売住宅のどちらも屋根の耐用年数の限界を迎えている。多くの場合、実害こそないものの訪問販売で営業を掛ければ何かしらの経年劣化による損傷を見つけることが出来る。住宅リフォーム工事の訪問販売におけるトラブル事例をご紹介します。

チェックポイント

  1. 屋根の塗装工事を契約したが、契約金額を修正液で書き直された。
  2. 訪問販売業者の言うままに契約し、代金を支払ったが業者と連絡がつかない。
  3. 11件で総額500万円のリフォーム工事を契約させられていた。
  4. 訪問してきた業者に急かされ、屋根工事の契約をしたが、解約したい。
  5. 訪問販売で屋根の塗装工事を依頼したが、業者が工事に来ない。
  6. 植木の選定を依頼したのに、塗装工事も契約させられた。
①屋根の塗装工事を契約したが、契約金額を修正液で書き直された。

修正部分に対してそれぞれの合意がない場合、契約は無効となります。
契約書等公文書における修正を要する際は、修正前の情報がわかるように二重線で訂正し、訂正した文字数と行数を欄外に記載します。記載した訂正内容に合意する場合は、訂正内容に合意したとわかるよう押印します。契約上の押印と訂正用の押印には同じ印鑑使用する必要があります。契約書を修正液で直す業者はまともではないですし、訂正内容に合意せず別の業者に依頼しましょう。

②訪問販売業者の言うままに契約し、代金を支払ったが業者と連絡がつかない。

このケースは債務不履行になるので、メール・電話・訪問でも状況が改善しい場合には、契約解除と損害賠償請求金の請求を出来ますので弁護士に相談しましょう。

③11件で総額500万円のリフォーム工事を契約させられていた。

詳細は不明ですが、1件のみの契約を提示され契約をしたが、実際は11件で高額だったという契約上の内容を一部隠されて契約締結していたケースかと思われます。
基本的には消費者契約法という法律により、消費者は守られています。クーリングオフ期間内であればクーリングオフすればいいのですが、期間を過ぎてしまった場合も契約自体に問題があれば契約解除することが可能です。事業者は契約時、契約内容がその解釈について疑義が生じない明確なものになるよう努めなければなりません。その為このケースでは契約内容について隠匿をしているので疑義が生じています。消費者生活センターに相談しましょう。

④訪問してきた業者に急かされ、屋根工事の契約をしたが、解約したい。

これもクーリングオフ期間内に契約解除をするべきですが、仮に過ぎてしまっていても「お引き取り下さい」と業者に伝えたのにも関わらず業者が居座っていた場合は、不退去罪という刑法上の犯罪も成立します。仮に伝えていなかったとしても契約の取り消しを出来る場合がありますので、消費者生活センター等に相談しましょう。

⑤訪問販売で屋根の塗装工事を依頼したが、業者が工事に来ない。

②のケース同様、まずは業者に連絡をして状況を確認しましょう。契約書等に記載されている着工日を過ぎても音沙汰なければ、契約解除の手続きをしましょう。工事代金をまだ支払っていない状態であれば、契約解除後業者が敷地内に入ることを許可しなければ、不法侵入として刑法上対処することが出来ます。代金を既に支払っている場合は返還請求を行い応じない場合は民法上の手続きに移行しましょう。

⑥植木の選定を依頼したのに、塗装工事も契約させられた。

③のケースのように契約内容について合意をしていない場合の契約であれば契約解除をすることが出来ます。

いかなるケースにおいてもまずは、クーリングオフ制度を覚えておくことが重要です。
不安や悩みを抱えているのであれば一旦考え直す為にクーリングオフを利用すれば、このような被害に遭うことはないです。
クーリングオフ制度について詳しくは消費者生活センターのHPをご利用ください。

3.まずは被害の現状を確認しましょう

読者様が今現在、そういった怪しい業者に関わってしまっている場合、現状を整理しましょう。

チェックリスト
  1. 訪問営業が来た
  2. 業者を屋根に登らせてしまった
  3. 見積書を貰った
  4. 契約をしてしまった
  5. 工事が終わった
  6. 支払が終わった
①訪問営業が来た

訪問営業が来て不信に思っている状態であれば、現状被害はありません。
業者の名刺や資料があったら、評判を調べてみるのも一つの手です。
リフォームや修理工事はお客様が必要と感じたタイミングで依頼すべきです。修理が必要な状態を教えてもらえてラッキーと思って業者の選定をして調査依頼をしましょう。

②業者を屋根に登らせてしまった

この場合、屋根が破損しているという既成事実を作られてしまっている可能性があります。
自然災害や経年劣化による破損と説明されて納得していても、それはいろんな破損を見てきたプロにはわかります。このケースの相談は特に多く、見に来て欲しいと依頼が来ますが、抜いた釘が雨樋に捨てられていたり、人力で曲げたような形跡があったりと自然には起こりえない破損をしていて、かつ、修理の必要がある場合がかなりあります。

③見積書を貰った

ここまでは基本的に無料対応の業者が多いので、実害といえば屋根が壊されている可能性のみです。見積書を貰った上で考えるべきは工事代金と内容の精査です。明らかに高い場合はもちろん契約しないと思いますが、明らかに安いのも危険です。他業者と相見積をして同価格帯であっても屋根材によって価格差があるので適正価格は正直比較が難しいと感じます。見積内容について細かな説明をしてくれたり、顧客目線で親身になってくれたりする事も判断の一つかと思います。顧客に見積書を提出したら業者は契約を待つのみです。ここで契約を強引に進めたりする業者は良くないです。悩んでいることを伝えて契約を待ってくれるスタンスの業者の方が顧客心理を理解しているものです。
契約優先度は低いが相見積をしたい。と考えて見積依頼をするお客様も多いので、強引な契約は意図的に判断を鈍らせるものであると考えます。

④契約をしてしまった

前述のとおりまずはクーリングオフを検討しましょう。
クーリングオフ期間を超えている場合、契約解除を申し出ましょう。法律上問題なく出来ることも多いですし、材料の発注後とかで業者が渋るのは仕方がないこととは思いますが、着工まで余裕があれば基本的には契約解除にも合意すると思います。
消費者生活センターなどに相談することも忘れずに行いましょう。

⑤工事が終わった

工事が始まった際も同じですが、契約通りに工事が進んでいる場合は契約解除も難しくなります。業者は契約通りに資材を発注して工事を行っているので、業者の損を補填する必要が出てくる場合もあります。
よほど業者に過失がある場合は、民法上の手続きによって契約解除を出来る場合もありますが、一度悪徳業者が工事している以上、他の業者に再依頼する必要性があります。

⑥支払が終わった

少額の場合、手続き等の煩わしさから泣き寝入りをするケースも考えられますが、消費者保護の観点から、提案すると工事未着工の前金入金済みの場合は工事を中止し契約解除を申し出て返金してもらう流れが良いと思います。着工後、完工後であれば⑤と同様の手続きになります。

いかなる悩みもデッドラインは契約後8日以内です。クーリングオフ制度は訪問販売という消費者の望まない契約の可能性を冷静に考え直す時間を与える制度として制定されています。契約の解除は無条件行使なので少しでも疑問に思うのであればクーリングオフを利用しましょう。
ただし、消費者側の依頼で業者が訪問し契約をした場合には、クーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。

4.不安であれば相談をしましょう

契約前であれば別の業者に。契約後であれば国民生活センターなど消費者保護団体に相談をしましょう。
悪徳業者の手口は多様化しており、ここで説明した事例とはかけ離れた提案をされ不安に思っている人もおられると思います。
契約前であれば悪徳業者かどうかを弊社に屋根の調査を依頼して頂ければ判断が可能です。
法律家ではないので契約後の手続きの手引きなどが出来るわけではないですが工事後の状態確認は可能ですのでご依頼くださいませ。

5.さいごに

悪徳業者は顧客の敵なのはもちろん。リフォーム工事を営む弊社の敵でもあります。
リフォーム業者が自ら、リフォーム業者が危険と注意喚起の記事を書かなければならない。
リフォーム業者について調べれば「悪徳」「詐欺」という単語ばかりが推奨ワードに上がってくる。良い業者よりも悪い業者について調べられることの方が多いということです。
そして良い業者も自分たちの顧客獲得や顧客保護のために悪い業者について発信をしています。
弊社を信頼してくれて依頼してくださるお客様でも、初めは不安や警戒心を少なからず抱えていると思います。担当もお客様の気持ちを理解したうえで依頼に応えています。
リフォーム業者は結果でしか100%の信頼を得られないと思っておりますので、不安や警戒心を持っていて問題ありません。この記事を読んでいただき1%でも株式会社 大沼商会の信頼が上がりましたら、ご相談・ご依頼くださいますと幸いです。